按鍼堂が無事オープンしてから数日~♪
法律で、あん摩マッサージ指圧師&鍼師&灸師が開業したら、
10日以内に保健所に開設届けを提出しないといけないことになっているので、
大急ぎで書類を整えて、住所地を管轄している保健所に提出しました(o^▽^o)/
事前に必要な書類についてチェックしていたのですが、
書類を整えるのが、なかなか面倒で・・・(-_-;
開設届けという書式の決まった書類が1枚
免許(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の3種類)のコピーが各1枚ずつ
広告に関する申告書類
施術所の平面図
※上記の書類を、それぞれ2部ずつ提出となっています。
免許のコピーはコンビニに行って、ピッと押せばすぐにOK♪
(免許のサイズが大きいので、家庭用コピー機でできなかった・・・)
開設届けは貰ってきた書類に必要事項を書き込むだけ~
だと思っていたら(◎。◎)!
施術所がある建物の建築面積とか建物の種類とかを書かなくちゃいけなくて、
建物を建てた際の古い書類を捜すハメに(>_<)
(○造や○階建くらいは分かるけど、○塗や○葺って何なのよ~??)
ついでに、施術室と待合室の床面積(法律で必要な床面積が決まってます)や、
施術室内の外気に開放しうる部分(つまり、窓とか)の面積とかも書かないといけません。
さらに消毒設備についても何項目か記載する欄があります。
(按鍼堂は使い捨ての針と針皿を使用していますので、針の消毒設備はありません)
広告の申告書類は、どんな広告を掲載する(している)のかを保健所に提出しないとダメで、
按鍼堂の場合、看板と手作りのチラシが広告に該当します。
もちろん、広告制限に違反しないような看板&チラシ(料金は載ってません)を作成しているので、
問題はないのですが、それぞれコピーを用意しないといけません。
一番面倒だったのは、施術所の平面図!!
メジャーを持って、部屋のアチコチを計測して数字をメモって、
それを平面図にして、数字をメートルで書き込んで、
さらに施術室と待合室の床面積を計算して、
施術室における外気に開放しうる部分(外につながった窓とか戸)とやらも計算して、
しかも、それを朱書きで書き込んで・・・
図面は得意じゃないので、全部で2時間以上かかりました( ̄□ ̄;)
そんな面倒な書類を、やっと整えて、
保健所の担当である若い(かな?)男性職員の方に受け付けてもらい、
「後日、保健所の職員2名が検査に参ります」みたいなことを言われて帰宅しました。
そして来週、約束通り(?)保健所の職員の方が按鍼堂をチェックしに来られるそうです。
申請した書類に間違いはないかチェックするみたいで、ちょっぴりドキドキです( ̄∇ ̄*)ゞ
※もちろん、書類にウソ偽りは書いてませんけど・・・
あんま・マッサージ・はり・きゅうのお店を開くには、
いろいろな決まりがあって、結構大変なんです(*^-^*)>"
基準をきちんと満たしていないと保健所の方に叱られちゃいます(>_<)
免許を持ってる私達ばっかり厳しくしていないで、
無資格で好き勝手に営業している「ボディケア」とか「リラクゼーション」のお店を
取り締まってくれないかなぁと思ってしまうのはワガママでしょうか??
マッサージを業とするためには(マッサージをして代金を頂戴する)、
あん摩マッサージ指圧師の免許がないとホントはダメなんですよ~
一般にあまり知られていないようですので、ココに書いてるんですけど・・・
国家資格を持っているがゆえに、いろんな規則にしばられる・・・
人様の健康に関わる職業なので当然のことなのですが、
あまりに無資格の方が好き放題にしているので、正直腹が立ってます(>ε<)
按鍼堂ブログ担当 平面図は苦手な☆みっちん☆